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(過負荷耐力)
第191条連続定格の発電機は、25パーセントの過負荷で次表に掲げる時間中支障なく運転できるものでなければならない。この場合において、同表の毎分1000回転についての出力は、次の算式により算出したものとする。

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2. 前項の発電機は、50パーセントの過負荷で1分間支障なく運転できるものでなければならない。
(関連規則)
1. 舶検第76号(40.5.7)
発電機及び電動機の過負荷耐力試験は設備規程第191条第2項及び第276条第2項の50%過負荷試験を1分間行う限り各条第1項に行う125%負荷試験は省略してさしつかえない。
2. NK規則
2.4.5過負荷耐力
回転機は電圧、回転数及び周波数をできる限り定格値に保って、次に規定する過電流又は超過トルクに耐えなければならない。ただし、甲板機械用電動機(揚貨機、揚錨機、係船機等)及び単相交流電動機等特殊なものの過負荷耐力は本会の適当と認める値とすることができる。
直流発電機:50%過電流15秒間
交流発電機:50%過電流2分間
直流電動機:50%超過トルク15秒間
同期電動機:50%超過トルク15秒間
誘導電動機:60%超過トルク15秒間
(過速度耐力)
第192条 発電機は、次に掲げる速度で1分間支障なく運転できるものでなければならない。
(1)蒸気タービン直結発電機 定格速度の115パーセント
(2)内燃機関直結発電機 定格速度の120パーセント

 

 

 

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